ベトナムで働くための準備①

2016年からベトナムで駐在員として働いてきましたが、紆余曲折を経て今月から現地採用として働くことになりました。
現地採用と駐在員の違いについてですが、こちらをご覧ください 。

ベトナム法人の企業で働くにあたって、ワークパーミットと呼ばれる労働許可書とレジデンスカードと呼ばれる一定期間ビザ無しでベトナムに入国できるカードをベトナム国内で取得する必要があります。

この2つが揃わないとベトナムで働く事ができないので、そうならないためにも日本で以下の書類を準備しなくてはなりません。

◆準備する書類

  1. 無犯罪証明書
  2. 大学卒業証明書(技術者、専門家のみ)
  3. 在職証明書(経営者・管理職、技術者、専門家のみ)
  4. パスポートのコピー(顔写真のページ、全ての入出国記録)

まず無犯罪歴証明書ですが、これは現在住民票を登録をしている都道府県の警察署に行って申請する必要があります。
すでに住民票を抜いてしまっている人は、最後に住民票を登録した都道府県の警察署に行って申請する必要があります。
※ 私の場合、埼玉県だったので埼玉県警まで足を運んで申請しました。

申請にあたってパスポート、免許証や住民票などの現住所を証明するもの(住民票を抜いている場合は、住民票の除票)、ベトナム企業のオファーレター、ベトナムの住所を証明する資料(アパートの契約書でOK)が必要となります。
申請の手続き自体は10分程度で終わりますが、無犯罪証明書の発行まで約2週間かかります。
詳細は各都道府県の警察署のHPを見ればわかりますので、そちらを参考にしてください。

続いて大学卒業証明書在職証明書についてお話しします。
大学卒業証明書は技術者と専門家のみ必要となる書類です。
大学の教務課へ行くか郵送を依頼するかで発行できる書類なので、簡単に取得できます。

在職証明書は経営者・管理職、技術者、専門家のみ必要となる書類です。
この書類では、それぞれで以下の内容を証明する必要があります。

  1. 経営者・管理職は、実際に経営者や管理職の職務実績があること
  2. 技術者は、就職先企業と同じ業種で働いた期間が3年以上であること
  3. 専門家は、就職先企業と同じ業種で働いた期間が5年以上であること

在職証明書の取得方法は、在籍していた企業に問い合わせてください。
なお、在職期間が1社だけでは満たせない場合、該当するすべての会社から在職証明書を取得する必要があります。
例えば専門職の場合、1社目が在籍3年、2社目が在籍2年であれば、2社分の在職証明書が必要となります。

最後にパスポートのコピーですが、これはコンビニでコピーをするか、スキャナで取り込むかで問題なく対応できるので説明は省きます。

必要となる書類が揃ったら、各書類に記述している内容が正確であり、かつ正式な手続きを通して取得した書類であることを宣言する書類(以下、宣言書)を好き勝手なフォーマットで自作します。
在職証明書が複数存在する場合は、その数だけ宣言書を作成してください。

宣言書のサンプルはこちらを参照してください。
もしくは、お近くの公証役場に電話して確認してください。

さて、この段階で手元には、以下の書類が揃っているかと思います。

  1. 無犯罪証明書
  2. 大学卒業証明書(技術者、専門家のみ)
  3. 在職証明書(経営者・管理職、技術者、専門家のみ)
  4. パスポートのコピー(顔写真のページ、全ての入出国記録)
  5. 各書類毎に作成した宣言書

書類の不足がなければ、公証役場、法務局、外務省の順に足を運んで、書類の公文書化を行います。
公文書化以降については次回の投稿でお話しします。